Public information公開情報

女性活躍推進法関係

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」第19条に基づき、地方公共団体の機関は、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画を定めて公表しなければなりません。また、毎年1回、同計画に基づく取組の実施状況も公表しなければなりません。
さらに同法第21条においては、女性の職業選択に資する情報も定期的に公表しなければなりません。
当組合の計画、実施状況等は、次のとおりです。

女性活躍推進法第19条に基づく特定事業主行動計画の公表

女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況の公表

女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

男女の給与の差異に関する情報の公表

個人情報保護法関係

「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」第75条に基づき、1,000人以上の生存する個人に関する情報を含む個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目標を達成するために特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に行使したもの)を保有しようとするときは、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければなりません。
当組合の個人情報ファイル簿は、次のとおりです。

地球温暖化対策の推進に関する法律関係

「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」第21条に基づき、市町村(一部事務組合を含む)は、地球温暖化対策計画に即して、当該市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画を策定するものとされており、策定したときは、公表しなければなりません。
当組合の地球温暖化対策実行計画(事務事業編)は、次のとおりです。

定期監査の結果報告

令和6年8月8日に、令和6年度の定期監査が行われましたので、その結果を公表します。

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